契約・合意

知的財産権を保護するために出願すると、得られた知的財産権に関して出願人に独占的地位が与えられ得ます。けれども、この法的地位により、一般に知的財産権者は、例えば知的財産権の利用に関連して、または境界合意の範囲内で、第三者と法的な関係を結ぶことになり得ます。早ければ保護対象となりそうな製品の開発中に、特に知的財産権の取得に備えて、第三者と法的関係が確立されることも少なくありません。

そのため、知的財産保護に関する助言サービスの一環として、知的財産権の取得時および取得前後の、契約・合意の準備やドラフト作成、検討時に、お客様が支援を受けられることが重要です。ライセンス契約や、知的財産権の譲渡に関連した契約のドラフト作成・検討もこれに含まれます。並存合意を結ぶことにより、法的境界を決定することも、当事務所の弁理士・弁護士が提供するサービスの一つです。

さらに、特に保護可能な製品の技術や商標のデザインにかかわる出願準備では、当事務所の技術的専門知識を活用し、研究開発契約、意匠契約、秘密保持契約の検討・ドラフト作成において、企業や個人の皆様に効果的な支援をご提供できます。

契約・合意の作成に関しては、紛争の可能性がある分野や関連規則の知識が不可欠です。仮に、専門家に法的な助言を求めずに作成した契約書に誤りがあった場合、必ずしも後から修正できるとは限りません。ですから、知的財産権にかかわる契約・合意を結ぶ前に、細部にわたる法的助言を受けることをお勧めします。

きちんと練り、検討した上で契約書を作成することは、将来的に紛争の原因とならない法的関係を築くための基礎となります。契約書作成の際にご相談いただければ、法律と技術の両方に関する必要な専門知識を備える当事務所の弁理士・弁護士がサポートし、誤解や紛争を未然に防ぎますので、ご安心ください。