水際取締

水際取締手続は、かなり早い段階で、つまり商品がドイツまたはEUに輸入されるか、またはドイツまたはEUから輸出されるときに知的財産権の侵害を防止する良い方法です。水際取締手続は、関与する人や企業が分からなくても行うことができます。このため、詳細不明の侵害であっても、知的財産権を行使するのに役立つ方法です。

水際取締の申請は、自身の権利、特に商標権、特許権、著作権の行使を目的としてのみ行うことができます。

当事務所は、水際取締事案で数多くの有名メーカーの代理を務めてきました。これにかかわる重要なサービスの一つが、必要な申請書を提出し、ドイツ税関当局の知的財産部門に対応を求めることです。申請書には、税関当局が偽造品を特定するのに役立つ偽造の特徴を記載します。真正品の特徴に関して、また必要な場合には、製造地や流通系に関して、できるだけ多くの情報を税関当局に提供することが非常に重要です。

水際取締の申請書を税関当局に提出すれば、特定の製品が知的財産権を侵害している疑いが生じるとすぐに連絡がきます。同時に、当該製品が税関で留置されますので、知的財産権が実際に侵害されているかを、当事務所がお客様とともに確認いたします。侵害されている場合、一定期間内に、侵害品の破棄要請を税関当局に提出することができます。並行して、仮差止命令または法的措置という形で、侵害者に対する訴訟手続を開始することもできます。

つまり、水際取締手続は、警告書、侵害訴訟、仮差止など、知的財産権を行使する他の手段を補完するのに役立ちます。

知的財産権を効率的に行使する追加的な手段として水際取締手続の利用にご興味があれば、いつでもご相談ください。