異議申立手続・無効訴訟手続

海外とのグローバル競争が激化する昨今、特許の効果的な活用が不可欠であることは言うまでもありません。又逆に、こうした競争において、他の企業の取得した特許が、自社の商業活動の妨げになるといったリスクも高まっています。特許権侵害リスクを回避し、損害賠償や差止といった法的なペナルティを避ける為にも、自社の商品や宣伝活動、もしくは消費者による自社製品の使用が、競争相手である他社の特許権を侵害していないかどうか、常に目を配らせておかなければなりません。又、特許権侵害リスクへの対策は、現下にとどまらず、今後の企業活動に対しても効果が及ばなければなりません。知的財産権の侵害リスクを正しく理解し、適切に対処するためにも、こうした問題に精通した弁理士の協力が必要となります。

では、特許権の侵害リスクは、どのようにして回避できるのでしょうか。

例えば、自社の製品が他社の特許権を侵害する可能性が拭い切れない場合、関係する特許の利用・実施許可を得るべく、特許権者にライセンス契約を結んで貰えるよう交渉することも解決方法のひとつです。ただし、こちらから交渉を持ちかけても、特許権者がライセンス契約には興味を持たず、交渉にも応じてこない場合が少なくありません。そうなると、このまま何も手を打たなければ、特許権の侵害になってしまいかねません。こうした場合の選択肢として、競争相手に付与された特許権そのものを消滅させることを目的とする、異議申立手続、もしくは無効訴訟手続が存在します。

異議申立とは、特許庁の審査を得て特許が付与された後、一定の期間内に、第三者が特許庁に対して、当該特許付与に異議を申し立てることを認めた制度です。ドイツ特許、もしくは欧州特許の付与に対する異議申立の場合、異議申立期間は、特許公報における当該特許の付与の公告から9箇月以内と定められています。この異議申立期間が既に経過してしまっている場合や、異議申立手続が異議申立人にとって不利な形で終結してしまった場合には、特許無効訴訟を裁判所に提起することができます。

異議申立・無効訴訟において、異議申立人もしくは原告は、当該特許を取り消すべき具体的理由を提示しなければなりません。特許が既に付与されているという既存の法律状態を覆す為には、法的根拠に基づいた異議理由・無効理由、並びにその裏づけとなる証拠の収集といった下準備が特に重要となります。弁理士の協力のもと、この準備段階において、入手し得る技術水準やその他の情報に基づき、異議申立・無効訴訟の成功の可能性を見極めることが肝心です。その結果、成功の見込みがあり、お客様にとってコスト面においても申立が妥当であると判断できれば、当該特許に対する手続を進めます。

特許庁では、異議申立書が提出されると、異議申立事件ごとに数名の技術審査官による合議体が組まれ、当該特許が特許要件を満たしているか、特許が維持されるべきか否かを再審査します。合議体による審査の後、異議部は、特許の取消、特許の維持、もしくは補正された特許の維持、のうち何れかの決定を下します。異議申立人は、異議部の決定に対して不服がある場合、審判請求をすることができます。

ドイツ特許に対する特許無効訴訟は、連邦特許裁判所に提起します。無効部での審理の結果、特許無効の訴えが妥当と見做された場合、裁判所より特許取消の判決が下されます。連邦特許裁判所の判決に対しては、各当事者が連邦最高裁判所に対して控訴することが出来ます。