知的財産権の監視

事業者には、第三者の知的財産権に配慮し、これを侵害しない義務があります。

当事務所の知的財産権監視サービスにお申し込みいただければ、特許、意匠、商標などのお客様の既存の権利と、第三者、特に競争相手の知的財産権の両方を監視いたします。監視サービスの一環として、第三者が関連する知的財産権を特許・商標庁に新たに出願または登録していないかを定期的に確認いたします。監視の結果をお知らせするほか、必要に応じて、お客様の企業活動に悪い結果をもたらしたり、法的立場を制限したりしかねない知的財産権を前もって特定いたします。紛争の可能性のある知的財産権があれば指摘し、異議申立の期限について助言いたしますので、必要に応じて、異議申立手続という形で、対立する権利に対して早期に法的措置をとることができます。