著作権・ソフトウェア保護

著作権は、個人の文化的な創造物を保護の対象とし、この権利は著作権法という法律で保護されています。文化的な創造物とは、一定の独創性があり、有形的に表現されている文芸、学術、美術、音楽などの著作物をさします。著作権は著作物の創作に伴って自動的に保護されるため、権利を得る為の複雑な登録手続や許諾手続を何ら必要としません。

著作権は、著作者に対し、著作物を排他的に利用する権利を認めます。著作者はこの権利に基づき、一定の法的制限内で、著作物が第三者によって複製、配布、展示、伝達されるのを禁止することができます。

コンピュータープログラムやソフトウェアは、特殊形式の著作物として、例えば、ソースコード、又は機械可読オブジェクトコードや構造化設計図(データフロー図など)として、著作権で保護されます。

ただし、コンピュータープログラムの著作権は、上述の通り、個別の特殊な表現形式でしか保護されず、コンピュータープログラムの基礎となる技術的な機能性については、著作権の保護対象となりません。その為、技術的性質を有するコンピュータのシステム自体を法的に保護するためには、特許を出願し、その発明を独占的に使用しうる権利を取得することが必須となります。

当所では、電気通信部門・コンピュータ科学部門を設けており、本部門に所属する専門の弁理士が、お客様のあらゆるご要望に対応致します。

Dr. クリストフ・ヘヒト | 理学博士、物理学ディプロマ、パートナー