異議申立手続・取消請求

ドイツ特許商標庁や欧州連合知的財産庁では、商標出願手続きにおいて、出願のなされた商標と先行商標との関係は審査されません。その為、出願人が事前に先行商標の有無を調査・確認せずに商標出願した場合、当該商標の登録が第三者からの異議申立、又は商標の取消請求によって阻止されてしまう可能性があります。又、商標権者は、自らの商標が登録された後も、公告商標の中に同一又は類似する商標がないかどうかを常に監視しておく必要があります。ウォッチングの結果、もしも同一又は類似商標が見つかり、異議申立もしくは取消請求の成功可能性が高いと判断できた場合には、通常裁判所へ侵害訴訟を提訴せずとも、後願商標に対して異議申立、もしくは取消請求の申し立てを行うことにより、自らの権利を守ることが可能です。

異議申立手続や取消請求では、行政官庁や裁判所における商標の類否判断が、弁護士の知識・経験により大きく左右されてしまうことも少なくありません。勝訴を確実なものにする為には、手続を円滑に進め、商標分野での長年の経験と、関連判例に関する詳細な知識を駆使した適切かつ有効な弁論を行うことが必須です。欧州共同体商標に対する異議申立の際には、さらに、形式的要件と関連手続法に関する知識が必要不可欠となります。

当所弁護士は、商標の異議申立・取消請求に関する豊富な知識と経験をふまえ、早期の段階において、異議申立もしくは取消請求の成功可能性を見極め、お客様にとって最良の方法、並びに考えうる今後の展開に関して適確に助言いたします。

登録商標に対して異議申立を行った後、又は、自らの所有する商標の登録に対して異議申立がなされた後、異議申立審理が開始されるまでには、一定のクーリングオフ期間が設けられています。一般的にこの期間は、両当事者間の話し合い、並びに交渉の為に使われます。交渉がまとまれば、異議申立人によって異議申立が取り下げられることにより、異議申立は終了します。当所でも多くの場合において、相手方との交渉や契約によって問題を解決し、商標の異議申立・取消請求と同等な成果を達成することに成功しております。

当事務所の弁理士・弁護士は、商標の異議申立・取消請求手続に加え、意匠権に関する取消請求手続の経験も非常に豊富です。