意匠

ドイツでは、かつては意匠に「Geschmacksmuster」(「美的模様」)という言葉をあてていました。現在、ドイツの立法機関はこの言葉を使わず、「Designrechten」(「意匠権」)と呼びます。 意匠権は、製品の二次元または三次元の美的デザインについて、所有者に対しその一部または全部を一定期間保護する知的財産権です。保護される外観は、物品の形状、線、色彩、表面構造、材料、装飾要素などを特徴とします。保護の存続期間は、欧州では最長25年です。 欧州では意匠権に審査はありません。つまり、意匠出願の形式的要件が満たされているかの確認のみ行われます。それでも、意匠出願で間違いが生じることは多々あります。意匠出願では、特許庁に提出される図面または写真に示されているもののみによって、取得できる意匠権の保護範囲が定義されるため、この図面または写真が非常に重要となります。 意匠出願手続に加え、登録意匠権と非登録意匠権の防御や行使に関する当事務所の豊富な経験は、意匠出願に関する助言や出願準備においてなくてはならないものです。登録された意匠は後の訴訟で訂正できないため、意匠権の行使の経験があり、ゆえに意匠登録時に誤りを回避できる専門の弁理士が出願書類を作成する必要があります。 意匠保護の出願は、ドイツ意匠出願または共同体意匠出願として出願することができます。共同体意匠出願の保護の効力はEU全域に及びます。国際登録についても、世界各国の国内登録についても、当事務所の国際ネットワークを利用して短期間での出願が可能です。 取消訴訟手続は、競争相手の登録意匠を攻撃し取り消すための手段となります。法的紛争の経験が豊富で、こうした手続に必要な専門知識を備えた当事務所の弁護士が、紛争や反訴においてお客様の権利を確実に保護できるよう支援いたします。 意匠登録や取消訴訟手続の準備として、登録予定の意匠出願や、取消を目的とした競争相手の意匠出願の新規性・独自性に関して必要な調査を行うことも可能です。 さらに、競争相手の新たな出願や、意匠登録に関連する製品構成の継続的な監視も承ります。 意匠権を取得していれば、水際取締手続や、必要に応じて意匠の侵害者に対し関連訴訟を行うことも可能です。 意匠権に関するどんな問題でも、当事務所の経験豊かな弁理士・弁護士が、所轄当局や裁判所においてお客様の代理を務めます。 詳細については、水際取締もご覧ください。

 フランツ・シュタングル | 産業財産権専門弁護士、法務部主任弁護士、パートナー
ラルフ・ペックマン  | 物理学ディプロマ、パートナー