登録原簿上の書換手続

知的財産権は、一つまたは複数の主体の名義で登録される絶対権です。法律に関連して、登録簿の知的財産権者登録の変更が必要となることがよくあります。登録簿におけるこうした変更が必要となるのは、知的財産権が新たな所有者に譲渡されたとき、名前や住所など所有者自身に変更があったとき、企業が買収されたとき、企業再編時に法的承継が変更されたときなどです。

知的財産権の新しい所有者ならびに以前の所有者は、できるだけ早く登録簿に新しい所有者を登録し、当該知的財産権について常に正確な所有者情報が登録簿に記載されているようにする必要があります。登録簿は、知的財産権の所有を示すのに用いられるため、特定の知的財産権に起因する権利や義務を示す証拠に直接影響が及ぶことがあります。

知的財産権が登録簿に不正確に登録されているがために法的な不利益を被ることがないよう、急なご相談であっても、必要な書類をいただければ、速やかにお客様に代わって登録簿の登録変更や訂正をいたします。