鑑定・分析

事業では、特に新製品の開発時や、知的財産権の侵害が疑われる場合、また、知財デューデリジェンス分析を実施する際に、技術的な製品、意匠、商標に関する分析や鑑定がたびたび必要となります。

事業で新製品を開発する際、その製品はそもそも保護するに値するか、特許、実用新案または意匠の出願をするべきかについて早急に評価する必要があります。特許を出願するつもりであれば、特許付与の見込みの評価を行うと、特許または実用新案で発明を保護できるか、またはどの程度保護できるかについて判断するのに役立ちます。先行技術や、お客様が既知の既存品、調査によって確認された既存品に関しても特許付与の見込みがあるか評価を行うことができます。例えば事業で発明がなされた場合、こうした見込み評価を組織内の役員会で行い、その意思決定で弁理士の支援を役立てることもあります。評価の結果が良くなければ、特許・実用新案保護のためのドラフト作成や出願に無駄な時間や費用をついやさずにすみます。反対に、結果が良ければ、弁理士は出願書類を作成する際に、すでに入手した情報を活用できるというメリットがあります。

自社が販売する製品や使用する方法が、第三者に属する知的財産権、特に特許、実用新案、意匠、商標を侵害していないか不安な場合や、すでに権利に関する質問書警告書を受け取っている場合、鑑定は、実際に当該知的財産権を侵害しているかを明確にする迅速かつ有効な方法となるでしょう。競争相手がお客様の特許、意匠、商標などを侵害していないかを鑑定で明らかにすることもできます。

鑑定を作成する際、弁護士は製品開発者と協力し、技術や意匠に関して第三者の知的財産権を回避する可能性や、お客様のマーケティングチームとともに、第三者の既存の商標とお客様の製品の特徴とを区別する方法を探ることができます。さらに、知的財産権の有効性を分析し、異議申立、無効手続、取消訴訟手続によって当該知的財産権に異議を唱えた場合に勝てる妥当な見込みがあるかを評価することもできます。

知財デューデリジェンス分析では、企業の知的財産権を詳細に分析します。分析では、その企業がどんな特許、商標、意匠、ライセンスをどの国で所有しているか、それらが正式に効力を保っているかを確認します。効力を保っている知的財産権については、その有効性と、第三者に対する権利行使の可能性について調べます。ある企業の知的財産権が、同社の製品やサービスをどの程度十分に保護しているかを分析することも可能です。いわゆるFTOFreedom to Operate)分析を実施し、調査の結果に基づいて、自社製品が第三者の知的財産権を侵害していないか、すなわち、当該製品の生産や販売に関してどの程度自由に活動できるかを判断します。これはパテントクリアランスとも呼ばれます。これにより法的安定性が高まり、新製品を市場に売り出すときに特に役立ちます。